2014-10-16 第187回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
標準収入は十二万五十二円、十アールですね、これに平均面積を掛けました。そうしますと、二千七百九十七万二千百十六円になります。 この減収見込みのところも御覧いただきたいんですけれども、この標準収入の二千七百九十七万円と現在の収入見込みの二千八十九万円、この差額で七百八万円のマイナスになります。 じゃ、これどのくらいナラシで補填になるのかという計算をしてみました。
標準収入は十二万五十二円、十アールですね、これに平均面積を掛けました。そうしますと、二千七百九十七万二千百十六円になります。 この減収見込みのところも御覧いただきたいんですけれども、この標準収入の二千七百九十七万円と現在の収入見込みの二千八十九万円、この差額で七百八万円のマイナスになります。 じゃ、これどのくらいナラシで補填になるのかという計算をしてみました。
今、大臣が御答弁をされましたように、概算金がまずあって、そして、農協の販売状況いかんによっては、追加払いがあって、そして、それでも賄えないものについては、標準収入額からの減収分についてはナラシということで補填がされるということでございますが、今一番農家の方が不安視をしているのは、先ほど言いました、年末の資金繰り対策というものであります。
したがって、範囲のその示し方にもよりますけれども、私どもとしては、標準収入額として一人当たり五十万なら五十万という額が言わば上限となって、あと、各大学の自己努力によりまして、競争的資金のオーバーヘッドでございますとかあるいは特許収入なり外部からの寄附金なり、そういう自己努力によって逆に授業料を安くするとか、あるいは経済的に困難な学生に対して半額あるいは全額の免除をするとか、そういう工夫が講じられる余地
新制度におきましては、国は、収入について効率的な航路の標準賃率に輸送人キロを乗じて標準収入を算出しまして、費用については費用項目ごとに標準単価に使用料を乗じたものを合計して標準費用を算出する、この費用と収入の差を補助させていただくということになっております。実は残余が出るわけでございまして、先生の今おっしゃったとおりでございます。
その内容を見ると、新規作物について計画標準収入を一割下回った認定農家に十アール当たり五十万円を限度として四・三%の利息で金を貸してやる、この融資は二回までだ、償還期限は七年だ、この融資枠は五百億円なんて大きなことを言っていますが、実際の事業費の国費負担分はたったの三億二千万円だ。 大臣、こんな程度のことで中山間地域の活性化ができると思うんですか。
平たん地と比べてみて、あるいは標準収入と比べてみて一割以上下がった場合には五十万円、四・三%で貸してやりますよ、これが中山間地ですから、基本計画づくってください、整備計画づくってください、認定農家になってくださいと、このぐらいなメリットではそんなところへ入ってくる人はないですよ。そんな面倒くさいものつくらなくたって村でやりましょうということになるよね。 そこで、自治省いらっしゃいますか。
将来の負担者の立場でこの制度の改善を考えなくちゃいけないということをおっしゃっておられましたけれども、給付水準が、政府の案によりますと、その当時の現役の標準収入の六九%ぐらいをねらっておる。先ほどの御答弁の中では、六〇%を超えればそれでいいんじゃないかというような話もございましたけれども、政府案そのままでいった場合いつまでこの制度がもつのか。
この点につきましては、先生も御案内のように、一方、基準収入の制度におきまして、都道府県においては標準収入の二割、それから市町村においては、標準収入の二割五分、こういうものが独自財源として残される仕掛けを残しておるわけでありまして、この標準税率、基準税率を一〇〇%にいたしますならば、先生がおっしゃいましたように、みんなお仕着せの着物を着る、着ざるを得ない、こういう状況になろうかと思いますが、そこには地方団体
長い目でもって大体そのとおりいくだろうというのでありますが、少なくとも、たとえば決算なり何なりをやった場合に、標準収入と決算との差額が相当大幅に出たような場合に、府県においては、その出た財源の二分の一程度のものを市町村に、府県における交付税のようなものを新設をしていったらどうだろうか。そうすることによって、府県の財源というものが清算をされないで、交付税で見た以上に出ていくという場合がある。
その面を見ますと、標準収入が基準の年額が百万円で、それ以上はあなたは出ていけという法律の規制をやっていいかどうかということですね。
まず、第二章関係については、各災害ごとの公共土木施設災害復旧事業費の額が、当該市町村にかかる当該年度の標準収入の二倍をこえる市町村が一つ以上ある災害、第五条及び第六条につきましては、農地等の災害復旧事業に要する経費の額が、当該市町村にかかる当該年度の農業所得推定額の一〇%をこえる市町村が一つ以上ある災害、第十二条、第十三条及び第十五条につきましては、中小企業関係被害額が、当該市町村にかかる当該年度の
そこで、この第二条というのはどういうのかというと、平年に要する費用の二倍をこえ、しかもそのこえる額が当該豪雪の発生した年度における標準収入額の百分の四をこえる場合、初めて適用されるんだと、こういうことなんです。こんなことはないんです。これはいままで一体適用された例があるのかどうか、それをひとつお聞きいたしたい。
したがって、文部省に全部各省が持ち寄りまして、本日現在使った金は何ぼ、今後使う見込みはどこか、いわゆる文部省の親元に——どうも逃げるようで申しわけございませんが、そこにどんどん各省担当の使った費用を報告して、足してみたら県の全体の標準収入の何ぼになるというふうな非常にむずかしい仕組みになっておりまして、すぐいまの程度の雪で使ってもまだ——私、実は山形の米沢でございますが、これから三月になってから大雪
○小林委員 その四十年度を標準にされただけでも——これはあなた方の発表ですか、昨年一年の食料費は二十七万八千五百六十一円、月には二万三千二百十四円、これに食料費以外の経費を加えた生計費は五十八万六百九十八円である、月に四万八千三百九十四円だ、こういうことで、これに若干、五・五%の値上がりを見ても、標準収入六十三万円ですか、これには至らないから課税してもやっていけるではないかということをあなたは言いたいのでございましょう
しかし御承知のように財政計画は標準経費と標準収入というものを対比させておりますので、ワク外に置かれました収入、支出があるわけであります。したがいましてワク外収入でもって、計画外収入でもってそういった超過負担分をまかなってまいるものも相当あるわけでございます。その一部が、在来やかましい税外負担というものでもって末端に堆積してまいる、こういうこともあろうかと思う次第でございます。
公共土木施設の災害につきましては、災害復旧事業費に対し、標準税収入の二分の}までの額については十分の八、標準収入の額までについては十分の九、それ以上は十分の十とする高率の国庫負担を行ない、さらに、再度災害防止のため、災害関連事業についても三分の二の高率補助を行なうものであります。
三十四年度は、大体自治庁で考えておりまする標準収入と同様の計画でございまして、決算はおそらく上回るものと思います。その右の方の指数は、二十七年度を一〇〇といたしました場合の収入額の伸びの工合あるいは標準税収との伸びの工合でありまして、それで比較いたしまするならば、標準の収入は、三十三年度で九四・五%を見込んでおりますが、収入額の方は一八七・六%であります。
それから、全体的に考えますれば、自治庁の算定なり等が問題になろうかと思いますが、御質疑のような指数の点の推移ですか、これを考えてみますれば、当初めは若干無理な標準収入という面もあったんではなかろうかとも考えますが、その点の資料を今持ち合わしておりませんけれども、私の考えでは、大きな変遷の理由の一つは公給領収証の制度、それからもう一つは税制上の問題、逐次減税されて参っております。
そこで今回考えております行き方は、二十八年災の場合の基準になりましたのは、当時これが初めての試みでございますので、とりました損害額その他等については相当区分けをする必要があるのじゃないかと思うのでございますが、二十八年災におきましては、その県なら県内に生じました全災害と標準収入とを比較したのであります。
府県の災害とか、あるいは市町村の災害、非常に負担が重くなるということでありますが、これは詳しく申し上げると時間がかかりますが、現在の政府の方針としては、農地、農業用施設などの災害についてはいわゆる暫定措置法、それから公共土木施設についても、国庫負担法という法律に基いて、災害がその府県、市町村の団体の標準収入額を特に大きくオーバーするという場合には累進して国庫補助率がふえる。
ただ、大体厚生省がおやりになっている標準世帯の標準収入を押えられて、それの五割増し程度のところで調査して見た結果、大体四%という数字が出た、こういうことでございます。
○内藤政府委員 厚生省の方は標準収入でなくて生計費の方からとったとこの間お話がございました。私の方は収入からとったのでございまして、学校給食調査報告書の昭和三十二年度版が文部省から出ております。このときにとったのが百五十二ページに詳細出ておりますので、これをごらんいただきたいと思います。
これは従来から当該年度におきましては、高率補助は御承知のように標準収入というような刻みがあるものでありますから、推定が非常に困難でありますので、当初額といたしましては標準の補助率をもってはじきまして、翌年度以降金額が確定しますに従いまして載せるという行き方でございますから、従って従来の例に従いましてこの際も標準率によります数字を計上したわけであります。